五人兄弟の末っ子であるA様、生涯独身で子供がなく、両親も他界しているため、相続人は兄弟達です。兄弟の中には疎遠になってしまっている人もいる中で、一番上の兄のお嬢さん(つまり姪)が何かと面倒を見てくれていたので、ご自分が亡くなった際は、この姪に全財産を譲りたいとお考えでした。そこで姪と養子縁組することにいたしました。こうすれば、兄弟姉妹の相続権は無くなり、養女となった姪が唯一の相続人となるからです。ただ、この様な場合で注意すべき点もあります。相続税の基礎控除への影響です。相続人四人と一人では、基礎控除額がかなり違ってきます。また、養子縁組ではなく遺言による遺贈であった場合税金がどうなるかも含めて、事例ごと慎重な検討を要します。