M様の旦那様が亡くなられて相続手続きを開始いたしました。M様と旦那様との間には子供が無く、旦那様のご両親及びさらにその上の尊属も亡くなられているので、相続人はM様と旦那様のご兄弟です。遺言書は遺されておりませんでしたので、法定相続人の範囲を特定するために戸籍を取得しなければならないのですが、この兄弟姉妹が相続人となるケースは取得しなければならない戸籍の数が一番多くなるケースです。
相続人の範囲の特定にはお亡くなりになられた方の出生に遡る戸籍を取得すれば足りるのが原則です。ところが兄弟姉妹が相続人となる場合、他に兄弟姉妹がいない事を証明しなければならなくなってきますので、ご本人の出生に遡る戸籍に加えてご両親の出生に遡る戸籍まで取得範囲が広がってしまいます。さらに、見逃しがちなポイントなのですが、ご両親の出生に遡る戸籍からその上の代の尊属の死亡の事実が読み取れない場合、その尊属の死亡の旨の記載のある戸籍まで必要となってしまう場合があるのです。もっとも際限なく尊属の死亡を確認しなければならないわけでは無く、110歳を超えている人はお亡くなりになっていると推定し、戸籍による証明は不要とする取り扱いがなされております。M様の事例では、母方の祖母に当たる方の死亡の事実が読み取れず、年齢もちょうど110歳だったのですが、念のために死亡の旨の記載が有る戸籍を取得して対処いたしました。