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2018.10.17

先順位の相続放棄で借金の相続人にさせられた 川崎市幸区 N様

N様の元へ取引のない銀行から、少し前に亡くなったN様のお兄様が借りていた借金をN様が相続したので、返済してほしい旨の通知が届きました。お兄様には妻も子もおりますので、N様が相続人になるはずはないし、お兄様に銀行借り入れがあること自体知りませんでした。そこで通知を出してきた銀行に問い合わせて始めてお兄様のご家族が相続の放棄をしたことを知り、そのために本来相続人でなかった自分が相続人になってしまったことを知ったのでした。
相続人には、相続人になる順番があります。配偶者はともに財産を築いてきた間柄ですから常に相続人で順位はありません。順位があるのは1番の子、2番の親、3番の兄弟姉妹です。前の順位の相続人がいないときに次の順位が相続人として浮上します。N様の場合はお兄様の奥さんと1番の子供が放棄をし、2番の両親はすでにお亡くなりになっているため、3番の相続人として浮上してしまったのです。
相続の放棄は、自分が相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内にしなければなりません。時間が短いようですが、N様が知ったのは銀行からの通知を受けたときなのでまだまだ間に合います。銀行もN様が相続の放棄の正規の手続きを踏んでくれることを望んでいるような素振りだったようです。適正な会計処理をするためには相続の放棄をしてもらった方がやりやすいのでしょう。

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