S様の旦那様のご名義のマンションの相続による名義変更を承りました。このマンションですが、敷地権の数が異様に多く、登録免許税の計算に必要な固定資産税の評価証明もかなりの枚数になりそうです。このような場合、司法書士が事前に管轄法務局に行き、「評価証明交付依頼書」に法務局の印鑑をもらえば、役所の資産税課で無料で評価証明を発行してくれるので便利です。ただし、登記申請のために使う目的のみで発行してもらっているので、原本還付は出来ません。S様から相続税申告用に原本が欲しいとの御要望があったので、管轄の役所に相談したところ、なんと2通づつ発行していただくことができました。もっともこの事例は役所のご厚意で、原則は委任状と発行手数料を納めて2通目を取得するのが普通だと思います。