将来もし自分の判断能力が衰えたら、自分の財産管理は長女に任せたいというお考えをお持ちのF様。いわゆる法定後見制度では、後見人の候補者に長女が立候補しても、必ずしも選任される保証がないことが大変不安でした。このような場合に適しているのが任意後見契約です。任意後見契約はF様と長女との間に取り交わされる契約で、公証役場において公正証書で作成します。任意後見契約の中で、特に移行型といわれるバターンは、判断能力が十分な今のうちは特に何も委託しませんが、将来判断能力が低下した時点で、初めて任意に選んで契約を交わした後見人に後見事務を委託するという契約形態です。将来ご自分の財産が第三者に管理されることへの不安が解消できてご満足のご様子でした。