相続による土地の名義変更から、公衆用道路部分を漏らしてしまうことがよくあります。他の方と共有だったり、固定資産税では非課税であったりして所有の意識が低いことが原因のようです。以前お父様名義のご自宅の相続による名義変更をご自分でなさったM様ですが、その時公衆用道路部分の土地の存在を把握できなかったため、この土地だけ名義変更できてないとのことでした。前回戸籍謄本集めに大変苦労したご経験から、面積も小さく、たいした価値もない土地に同じ苦労をする気になれないとのことです。どうやらM様は、相続登記に使用する戸籍謄本等には有効期限があって、前回使用したものはもう使えないと思われていたようです。戸籍謄本は書き足されることはあっても、過去に記載された事項に変更は無いことから有効期限はありません。幸い前回使用した戸籍謄本の原本は全て保存しておいででしたので、事前の準備は何もせず登記申請できました。