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相続人が何人かいる中で、一人だけ生活費その他、故人から多額の援助を受けていた人がいました。もし、その援助の結果少なくなった財産を、援助された人も含めて法定相続分で平等に分けるとするのは逆に不平等になるといえましょう。法律ではこのような場合、残った財産に援助で減ってしまった財産の額を加算したものを相続財産とみなして、ここから平等に分けるとする考えを取ります。そうすると援助を受けていた人は、相続分の先渡しを受けていた様な効果となり、不公平感がだいぶ改善されます。