一人娘のF様の結婚に際して、F様の旦那様とF様のご両親が養子縁組をなさいました。いわゆる婿養子です。F様と旦那様は夫婦でありながら、法定血族として兄弟としてのご関係もあることになります。この度旦那様が亡くなりました。F様と旦那様の間にお子様は無く、旦那様の兄弟は健在ですが、ご両親は亡くなっている場合、相続人は奥様のF様と旦那様の兄弟ということになります。F様は旦那様の兄弟の立場も有しているわけですから、配偶者としての相続分と兄弟としての相続分を二重に主張で来るのでしょうか。諸説あるようですが、実務では否定されております。もともと配偶者の相続分は優遇されているからというのが理由のようです。