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相続人が被相続人より先に亡くなると、亡くなった相続人の子が相続人になります(代襲相続)。被相続人Aさんの相続人Bさんが、Aさんより先に亡くなっていた場合、Bさんの子CさんはBさんの代わりにAさんを相続いたします。さて、もしAさんが生前孫のCさんを養子にしていたらどうなるでしょう。この場合、Cさんは養子として実子と同じ相続分を有し、また、Bさんの代襲相続人としてやはり実子と同じ相続分、つまり二人分の相続分を有することになります。