公正証書遺言の作成を希望し、一生懸命文案を作成されて推敲をかさねられていたM様ですが、公正証書遺言の文章そのものは公証人が作成してくれるものなのでその必要はありません。どのような内容にしたいかをしっかりと伝えることが大切で、箇条書きでまとめたもので十分です。印鑑証明書、相続人との関係が分かる戸籍謄本、不動産の登記簿謄本や評価証明書など容易に集められる書類と共に公証人にファックスなどでお送りすれば、ほどなく文案を送り返してくれます。あとは公証役場にお伺いして公証人の面前で遺言内容が希望どおりである旨を伝えれば、その場で公正証書にしてくれます。時間は30分もかかりません。M様の場合はかなり高齢だったので、遺言内容がM様の本心かどうか確認するためかなり細かな質問をなさったので少々時間がかかりましたが、それだけ公正証書遺言の信頼度は高いと思います。