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お孫さんを大変かわいがっていたお爺様が亡くなりました。残された自筆証書遺言には、不動産を孫に「相続させる」と書かれています。お爺様には存命のお子様も何人かおりますので、孫は相続人ではありません。本来なら相続人でない方に相続させるとする旨の遺言は無効です。でもこのような場合は、遺言者の意思を尊重して、可能な限り有効にするため「遺贈」と解釈することとするのが実務の扱いです。