成年後見の申立ができる人は、本人から見て4親等内の親族に限定されています。4親等といえば「いとこ」にあたる範囲までです。単なる友人知人では申立できません。長いことお付き合いをしている友人の認知症が進み、この友人の身内の方が近くに住んでいないため、S様が事実上の身上監護を続けております。最近では地方に住んでいる従妹に当たる人や、周りにいる他の友人から成年後見人になってほしいと懇願され、これが大変な心の負担になっていらっしゃったようです。また、S様が仮に成年後見に立候補しても、S様が選任されるとは限りません。身寄りのない人や親族が申し立てをしてくれない場合、市区町村長が申立をすることが出来ますので、そちらに相談するのもよろしいかと思います。