相続登記で使われる戸籍謄本は有効期限がありません。なぜかというと、戸籍記載事項は時の経過によって変わることが無いからです。よく3か月以内のものを求められる印鑑証明書も、遺産分割協議書とワンセットにする印鑑証明書は、遺産分割協議書に押印した当時の印鑑証明書であれば、どんなに古いものでも有効です。その後、実印そのものを変えてしまっても関係ありません。ただ、注意しなければならないのは、取得するのが早すぎた書類です。例えば被相続人が亡くなる前に取得された相続人の戸籍謄本。これでは書面上、被相続人の死亡時に相続人が存在したことが証明できないからです。