持ち回りでは対応できない遺産分割協議書の作成 川崎市幸区 H様 - 川崎・横浜の地域密着の司法書士事務所 相続に伴う不動産名義変更、凍結した口座の名義変更、その他各種登記、成年後見制度、公正証書遺言等お任せください。

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2019.11.14

持ち回りでは対応できない遺産分割協議書の作成 川崎市幸区 H様

 相続登記をいつまでにしなければならないという決まりはありませんが、あまり長い事手を付けずにいると、相続人の中にさらに相続が発生するなどして、相続人の数がとんでもなく増大することがあります。
 祖母名義のままの不動産があるため、相続人の一人であるH様が手続きをはじめられました。祖母が亡くなったのは何十年も前のことで、当初数名の相続人であったものが代襲相続や数次相続により十数名に増大しております。なんとか全員に連絡をすることができ、H様が相続することに口頭では同意してもらえましたが、問題は遺産分割協議書の作成です。相続人は日本全国に広がっているどころか海外居住者もおり、郵便などをつかって持ち回りで署名押印をしてもらっていてはどれだけ時間がかかるか分かりません。途中で紛失したり書類が劣化して使い物にならなくなる可能性もあります。
 そもそも遺産分割協議書に決められた作成方法はなく、一枚の協議書に相続人全員が署名押印しなければならないわけではありません。そこで一枚の遺産分割協議書には一人だけしか署名押印しない書式で作成し、それを相続人全員分集めるという方法で対処することにいたしました。相続人全員が協議内容に同意していることが分かればいいのですから、この方法でも問題ありません。さらにこの書式でしたら海外に居住する相続人に、印鑑証明書にかえて現地の大使館等でサイン証明を受けてもらうのにも都合の良い方法です。

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