亡くなったお母様が残された公正証書遺言をもってH様が相談にみえました。遺言内容はお母様の名義となっている自宅の土地建物を3人の兄弟中長女のH様に単独で「相続させる」という内容でした。この遺言書には遺言執行者に行政書士の某氏が指定されております。ところがいろいろ調べてみましたがどうやらこの某氏、行政書士を廃業なさっているらしいのです。この先どのように手続きを進めてよいのか分からず長いこと放っておいたそうです。「相続させる」旨の遺言は遺贈遺言ではなく遺産分割方法の指定と解されています。つまり、遺言者の死亡と同時に直ちに相続財産が、相続財産を受けるものと指定された相続人に承継されると考えられているのです。ですから「執行」を考える余地はありません。仮に遺言執行者と連絡が取れてたとしても、遺言執行者の関与無くしてH様が単独で登記申請ができる事例でした。