ご高齢のお父様の日常を面倒見ていられるお嬢様からの相談でした。推定相続人はそのお嬢様とお兄様。そのお兄様は、普段家によりつかないのに、お金が無くなると戻ってきて、お父様にお金を要求、お父様が拒否すると「どうせ俺が相続するのだから俺の金だ。」と暴力までふるって奪ってゆくとのことでした。お父様にお会いすると、息子を相続人から廃除したいけれど、そんなことをしてバレたら何されるかわからないので怖いともおっしゃいます。そこで提案したのは公正証書遺言で相続人から排除することです。お嬢様を遺言執行者に指定すれば、遺言の効力が生じたとき、お嬢様が家庭裁判所に廃除の請求ができる旨ご説明するととても安心なさっておりました。