4人姉妹中、生涯独身でお子様もいなかった三女が土地建物を残して亡くなったのは平成6年でした。ご両親はすでに亡くなっていますので、相続人は残った3人の姉妹です。その後すぐ3人は、相続財産は長女が単独で相続する旨の遺産分割協議を成立させました。ところが不動産の長女への名義変更を放置しているうち、今度はその長女が亡くなってしまったのです。長女も独身でしたので、相続人は残された2人の姉妹なのですが、何をどう手続きして良いかわからず相談にお見えになりました。幸い、平成6年に成立させた遺産分割協議書と当事の印鑑証明書が残っていましたので、それをそのまま使って、直接残された2人姉妹の共有名義にすることで手続きを完了いたしました。登記原因は「平成6年何月何日〇〇(長女の名前)相続、平成30年何月何日(長女の亡くなった日)相続」で数次相続の中間省略登記の典型的パターンです。