遺言書は何度も書き直すことが出来ます。ただし、書き直した遺言書は遺言書として有効なものでなければなりません。有効でさえあれば公正証書遺言を自筆証書遺言で書き直しても構いません。前の遺言と後の遺言が内容的に両立しない場合は常に後の遺言が有効とみなされます。この度ご相談にみえたH様のお父様は、遺言書を何通も残されていました。日付はまちまちで、ある日の遺言は不動産に関して、ある日の遺言は預貯金に関してのように、財産ごと思いつくまま書かれていらっしゃったようです。それぞれの遺言書に相互に矛盾する点はありませんでした。これは遺言書の書き直しではなく、遺言書を書き溜めていったといえるもので、この場合は遺言書が何通あっても全部有効ということになります。