相続登記をする場合、その不動産の固定資産税の評価額の0.4%の登録免許税がかかります。お爺様からお父様への相続登記と、その後お父様からお子様への相続登記をすれば、仮に評価額1千万円の土地の場合、2回分の登記ですから、計8万円の税金を払う必要がありました。ただし、中間のお父様がお一人で相続していた場合に、2回分の相続であることを明記して、一回の登記で直接お爺様からお子様へ名義を変えてしまえば、一回分の4万円で済ますことはできました。さて、お父様からお子様への相続登記を、遺産分割協議その他の理由で進められないとき、とりあえずお爺様から亡くなったお父様への相続登記だけはしておこうとした場合、本来はこの段階で4万円の税金がかかったのですが、平成30年4月1日より平成33年3月31日まで、亡くなった方名義の土地の相続登記に関して登録免許税がかからない措置が取られております。あくまで土地に関してで、建物に適用はありませんが、この機会を利用して、放っておいた相続登記を進めた事例です。