未成年者は遺産分割協議ができないので、代理人によって協議をする必要があります。未成年者の代理人は法定代理人である親権者であるのが原則です。でも、例えば亡くなられたお父様の遺産分割協議を、お母様と未成年のお子様がするような場合、お母様の利益とお子様の利益は対立しておりますので、仮にお子様にとってものすごく有利な協議内容であってもお母様はお子様を代理して協議を成立させることはできません。このような場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任を申立てる必要があります。また、申し立てに際して、遺産分割協議書の原案を提出しますが、その内容は、なぜ法定相続によらないのか、また、そのことがいかに未成年者のためになるのかが裁判所によくわかってもらえるものであることを要します。