ご主人が亡くなって、奥様と三人のお子様が相続なされました。ご主人名義の自宅の登記名義をどうするかにつき、それぞれお考えがあって、話がまとまらないのでとりあえず法定相続分をもって登記をしてあります。この度、話がまとまったので改めて相続登記をしたいとのこと。このような場合は、既にしてある法定相続分は誤った登記ではないので、一度抹消してやり直すという方法はとりません。遺産分割協議で持分が増える人を登記権利者、減る人(持分が無くなる人も含む)を登記義務者にして登記を共同申請します。前にした相続登記の時発行された登記識別情報や、印鑑証明も必要になってきます。