相続の手続きで一番大変なのは、相続人の範囲の確定、つまりお亡くなりになられた方の出生に遡る戸籍の収集ではないでしょうか。司法書士は職務上請求用紙を使って、戸籍を取得することが出来ますが、相続による不動産の名義変更などで、法務局のような国の機関に提出する場合など、取得できる条件が厳しく定められております。ただし平成29年5月にスタートした法定相続情報証明制度を利用する目的での戸籍の取得は認められておりますので、不動産の名義変更がなくても、預貯金等、金融資産の相続手続のみのお手伝いをすることが出来るようになりました。法定相続情報証明制度は、事例によってはかなりの分量になる戸籍の束を「法定相続情報一覧図」というものにまとめて、法務局に証明書の形にして交付してもらうものです。T様も「法定相続情報一覧図」を相続手続きをする金融機関の数だけ発行してもらい、いっぺんに相続手続きをすましました。