A様のお父様が亡くなりました。相続人はA様とその兄弟の二人だけです。お父様は有効な自筆証書遺言を残されており、その中で特定の不動産をA様の子、つまりお父様から見ればお孫さんに「相続」させる旨の記載がありました。A様たち子どもたちが存命である以上、お孫さんは相続人ではありません。相続人ではない方に相続させることはできないので、本来この遺言の特定不動産に関する部分は無効と解する余地があります。しかしながら、遺言者の最後の意思を尊重して「遺贈」と解釈することが合理的である場合、「遺贈」登記原因として所有権移転登記を申請することが認められています。孫を愛してくださったお父様のためにA様はもちろん、もう一人の相続人であるご兄弟の方も、相続人全員が登記義務者として協力してくださいました。