遺産分割には3つの種類があります。相続財産が不動産だけであった場合、相続人がその相続分に応じて共有関係なるのが「現物分割」、不動産を売却して、売却代金を相続分に応じて分け合うのが「換価分割」、相続人の一人が不動産を取得する代わりに、その他の財産を渡して調整するのが「代償分割」。S様がもう一人の兄弟と相続した財産は不動産と預金で、この資産価値はさほど開きが無かったので、S様は不動産、兄弟は預金を相続することにしました。これも「現物分割」のパターンです。いずれにしても法定相続と異なる分割方法となる場合は遺産分割協議書の作成が必要です。ところで遺産分割協議書の作成に関する決まりはなく、協議は口頭でも構いません。しかし不動産の名義変更をする場合は、実印が押印された書面による遺産分割協議書の提出が必要となりますし、後日の紛争を回避するためにも必ず書面で作成するべきでしょう。