相続開始後3ヶ月を経過すると相続をする意思があるとみなされ相続の放棄が出来なくなります。これを単純承認といいます。3ヶ月経過しなくても、相続財産を処分したり消費したり場合にも単純承認したとみなされる規定があります。H様の亡くなられたご主人の相続財産は借金だけでした。普通なら相続の放棄をするところ、亡くなったご主人はH様を受取人とした生命保険をかけていたのです。相続の放棄をすると生命保険金が受け取れなくなるのではないか、逆に生命保険を受け取ると単純承認したとみなされて、相続の放棄が出来なくなるのではないかとお悩みでした。死亡保険金はお亡くなりになることによって発生するものですので、そもそも相続財産ではありません。受取人であるH様固有の財産です。相続の放棄をしても死亡保険金を受け取ることは可能です。