相続が発生して、自分が相続人になったことを知ったときから3ヶ月を経過すると、相続の放棄が出来なくなるのが原則です。また、3ヶ月経過しなくても、相続財産を処分したり消費したりした場合も、相続を承認したとみなされ相続放棄はできなくなります。
H様のご主人が亡くなられました。相続財産にはプラスの財産がほとんどなく、借金だけが相続財産といえる状態でした。そこで相続の放棄を検討していたところ、亡くなったご主人はH様を受取人とした生命保険をかけていたことが分かりました。H様がご心配なさっていたのは、この生命保険を受け取ることが相続の承認になってしまい、そのせいで相続の放棄が出来なくなってしまうのではないかということでした。
死亡保険金は被保険者の死亡によって、受取人に指定された人に発生する権利で、そもそも相続財産ではありません。本件の場合では受取人であるH様固有の財産といえるものです。生命保険金を受け取っても相続を承認したことにはなりませんし、先に相続の放棄をしていたとしても保険金の受け取りを放棄したことにはなりません。