ご両親ともお亡くなりになり、ご両親が住んでいた家は空き家になりました。子供たち3人が相続しましたが、子供たちはそれぞれ遠隔地で独立しているため、家は売却して売却代金を三等分して分けたいとのことです。また、売却手続きに常に3人が関与することが難しいので、一人に代表して相続させて、売却に関する手続きはすべてその代表相続人に任せたいと思っているが可能かとのご質問です。このような場合大切なことは、相続人の一人に相続させるのは、不動産を売却してその売却代金を相続人全員が等分に分け合うためであることを遺産分割協議書に明記することです。この辺の記載を漏らすと、あたかも代表して相続した人が受け取った売却代金を他の相続人に贈与することと同じことになり、高額な贈与税が課税される危険があるからです。