ラゾーナ川崎プラザからすぐ!相続に関するお手続きなら
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お父様名義のご自宅を兄弟二人が相続いたしました。兄のほうは自分の家族とともにこの自宅に住んでおりますが、弟は仕事の都合で遠隔地に部屋を借りて住んでいます。生活圏が異なる兄弟で共有するのは抵抗があるし、兄だけが相続するのも不公平。そこで、弟の相続分に見合ったお金を兄が支払うことで合意しました。このように、亡くなられた方の財産ではないものを含めて、平等な相続に調整する方法があります。これを代償分割と申します。