相続による不動産名義の書き換えをしなければならないものの、権利書が見つからないため長年放置してしまったという事例がありました。確かに売買等による所有権移転登記に権利書が必要なのは大原則です。これは登記義務者(売主)が本当に売る気があることを、本来売主本人しかもっていないはずの権利書が提出されることで確認できるからです。でも、相続の場会、本人はすでに亡くなっているので、意思確認はしようがありません。必要なのは、本人が亡くなっていることと、相続人が誰なのかを証明する戸籍謄本等です。相続が原因でも、法定相続による名義変更、遺産分割による名義変更、また遺贈による名義変更など、場合により必要書類は大きく異なりますのでご注意ください。