I様には、協議離婚で別れた元の奥様との間に一人息子がおりました。悲しいことにその一人息子がなくなってしまいました。息子さんは一度もご結婚なさっておりません。このような場合の相続人は親。遺産分割協議にはどうしても分かれた元の奥様の関与が必要です。ところが、元の奥様のその後の消息がどうしてもつかめません。このような場合、裁判所に「不在者財産管理人の選任」を申し立て、さらにこの管理人が行方不明の元奥さんに代わって遺産分割協議ができるよう、特別の権限を付与してもらうことが可能です。相続手続きをあきらめかけていたI様ですが、無事に相続の手続きを完了なさいました。