被相続人の子が相続開始前に亡くなると、その亡くなった子の子が相続人となるという決まりがあります。これを代襲相続といいます。A様はご所有の不動産を、共同相続人である長男B様と次男C様のうちC様に相続させるとの遺言書を残して亡くなられました。ところがC様はA様が亡くなる少し前に亡くなっております。S様はそのC様の一人息子で唯一の相続人です。このような場合、A様が、もしC様が先に亡くなってしまったらS様に相続させるなどと遺言していない限り、C様に相続させる旨の遺言は無効となり、代襲相続の規定は適用されません。