ラゾーナ川崎プラザからすぐ!相続に関するお手続きなら
8:30-19:00川崎市幸区中幸町4-8-2 天田ビル2階
相続財産を売却して、未成年者のお子様の養育費を確保したいとの希望をお受けしました。未成年者は遺産分割協議ができないので、お子様の特別代理人の選任審判を家庭裁判所に申し立てる必要があります。今回は当事務所が特別代理人となり、有効な遺産分割協議を成立させて、相続財産を無事換価いたしました。