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亡くなられたご主人が債務超過の状態だったので、相続放棄を検討されているH様。ためらわれている原因は、ご自身が受取人に指定されている生命保険金のためでした。相続放棄をすると、保険金の受け取りもできなくなると思っていらっしゃったのです。でも、人の死亡によって発生する保険金はそもそも相続財産ではありません。受取人固有の財産です。相続放棄をしても保険金を受け取ることは可能です。