相続財産が借金だけだった場合、その相続は放棄をすることが出来ます。しかしながら、そのために思わぬ人が相続人になってしまうケースがあります。N様のお兄様が亡くなりました。お兄様には奥さんと子供がおりますので、本来であればN様はお兄様の相続には無関係のはずでした。ところがある日突然金融機関から、お兄さんの債務の相続人になったので、返済してほしいという趣旨の通知が来ました。お兄さんの奥さんと子供が相続の放棄をし、かつその次の相続人である両親がすでに亡くなっていたため、第3順位の相続人である兄弟に相続の順番が回ってきてしまったのです。もっとも、自分が相続人になったと知ったのは、銀行からの通知を受けたときですから、その時点から3ヶ月以内に相続放棄をすれば間に合います。