相続登記しないうちに発生した第2の相続の中間省略登記 川崎市幸区 N様 - 川崎・横浜の地域密着の司法書士事務所 相続に伴う不動産名義変更、凍結した口座の名義変更、その他各種登記、成年後見制度、公正証書遺言等お任せください。

  • アクセス
  • お問い合わせ
  • 対応エリア
    川崎市・横浜市
  • 初回相談無料
    (TEL・出張)
044-542-6100

8:30-19:00
川崎市幸区中幸町4-8-2 天田ビル2階

  • 電話
  • メニュー
2018.10.18

相続登記しないうちに発生した第2の相続の中間省略登記 川崎市幸区 N様

土地や建物の所有者がお亡くなりになったら、不動産の権利関係を公示する登記簿というものに所有者が変わったことを記録する必要があります。N様の祖父名義の不動産をN様のお父様が相続をされ、相続登記をしないでいるうちにお父様も亡くなられ、N様が相続いたしました。この場合、登記簿には所有者がどのよう変わっていったのか、その変遷が分かるよう、祖父名義からお父様へ、お父様からN様へと名義を変えてゆくのが原則です。
しかしながら例外があって、中間のお父様の相続が単独相続であれば、お父様の名義を省略して、直接N様に変えることが認められています。これはN様への名義変更に際してお父様が相続してからN様が相続したことを明示すれば、なにもお亡くなりになった方にいまさら名義を移す必要が無いからです。単独相続になった理由は、そもそも相続人が一人であった場合でも、遺産分割協議で一人になった場合でも、相続の放棄があったためでも変わりません。
ちなみに中間が共有だった場合、例えば祖父の名義を祖母とお父様が相続したような場合、その後の祖母に相続が発生する日とお父様に相続が発生する日が異なることが普通なので、登記手続き的に中間省略登記が出来ないこととなります。複数の登記を一括で申請するための要件である「登記の目的が同一」「登記原因日付が同一」を満たせないからです。

イメージ
相続に関するご相談なら川崎相続登記事務所

044-542-6100(受付時間 8:30〜19:00 (平日))

お問い合わせはこちら