相続登記はいつまでにしなければならないか 川崎市幸区 H様 - 川崎・横浜の地域密着の司法書士事務所 相続に伴う不動産名義変更、凍結した口座の名義変更、その他各種登記、成年後見制度、公正証書遺言等お任せください。

  • アクセス
  • お問い合わせ
  • 対応エリア
    川崎市・横浜市
  • 初回相談無料
    (TEL・出張)
044-542-6100

8:30-19:00
川崎市幸区中幸町4-8-2 天田ビル2階

  • 電話
  • メニュー
2019.05.22

相続登記はいつまでにしなければならないか 川崎市幸区 H様

 相続登記はいつまでにしなければならないかということについて、現時点で特に決まったルールはありません。しかしながら相続登記を後回しにすることのメリットは何もありませんし、放置期間が長ければ長いほど相続登記が不可能となるリスクが増大します。
 数十年前に亡くなったH様の祖父名義の土地があり、孫のH様が相続手続きを開始されました。祖父が亡くなった時の相続人はH様の母と叔父叔母の三人だけで、この三人で相続手続きをしてはいたのですが、土地の名義をどのようにするかについての協議がまとまらず、結局そのままにしてしまったようです。その後三人の相続人は全員亡くなってしまいましたので、H様が遺産分割協議の協力を要請すべき相手方はイトコ(従兄弟、従姉妹)に当たる人たちです。この中には疎遠になっている人、すでに亡くなっている人もおりましたが、たいして人数は多くないので何とかなるだろうと思っておりました。
 そのすでに亡くなっている従兄弟には奥さんがおりましたが子供はいません。卑属が無い配偶者が相続人となる場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となりますので法定相続分に若干の影響はありますが相続人のメンバーに影響は出ません。ところがH様が相続手続きを始めた矢先、この奥さんがくなってしまったのです。そのため、その奥さんの兄弟姉妹が相続人として登場してくるという予想外の展開になってしまったのです。
 この奥さんの世代の方は兄弟姉妹が多く、この奥様も7人の兄弟姉妹がおりました。その中にはすでに亡くなった方もおられ、そうなるとその方の相続人がさらに相続人として祖父の相続に関係してきてしまいます。このような数次に渡る相続の場合、相続人の連鎖に限りがありません。イトコの配偶者までは多少の付き合いがあることもありますが、イトコの配偶者の兄弟となると全くの他人です。案の定、赤の他人の相続手続きには関与したくないと拒絶する人が現れました。
 これから根気よく交渉を続けることになると思いますが、もう少し早く相続手続きを開始していれば、もっとスムーズに進められていたと思われます。相続手続きはできるだけ早く対応するに越したことはないと痛感した事例です。

イメージ
相続に関するご相談なら川崎相続登記事務所

044-542-6100(受付時間 8:30〜19:00 (平日))

お問い合わせはこちら