相続財産は不動産、預貯金、有価証券、場合によっては借入債務などお亡くなりになられた方がお持ちになっていた、一身専属権以外の全ての財産に及びます。遺産分割協議は、これらの財産を誰がどのように相続するかを相続人全員が協議して決定する手続きですが、特に遺産分割協議の方法に関するルールはありません。K様は他の三人の兄弟と父親の財産と相続したのですが、父親名義の自宅にずっと暮らしていたため、この自宅だけ相続できれば、その他の預金や有価証券は他の兄弟で分けてくれて構わないと考えており、他の兄弟にも異存はありませんでした。そこで、自宅不動産をK様が相続することだけを記載した遺産分割協議書を作成し、その他の財産については改めて協議することにいたしました。遺産分割によって不動産の持分が法定相続分より増えた場合、そのことを知らない第三者には登記をしないと主張できないため、この様な手続きをとる意味が出て来ます。