代襲相続とは、お亡くなりになられた方の相続人であったはずの人が、お亡くなりになられた方より先に亡くなっていた場合、その相続人であったはずの人の子、つまり孫が代わりに相続するという制度です。
一方、養子は実子と同じ相続分を有するとされているところ、B様の事例は、祖父の養子となっているB様が、B様の父親が祖父より先に亡くなったことによって、はたして父の代襲相続人として相続し、かつ実子と同じ相続分を有する養子としても二重に相続することが出来るのかという問題です。
実務では二重の相続を認める取り扱いがなされております。民法で定められた相続人という身分は、代襲相続人としての身分と、養子縁組によって取得する養親の嫡出子としての身分を別のものと考えているからです。その結果、祖父の相続人が長男、二男(B様の父親)、養子であるB様である場合、長男の相続分は3分の1、B様の持分は3分の2ということになります。