公正証書遺言は法律の専門家の公証人が作成してくれるものなので、形式や内容に不備があって無効になる心配がありません。また、遺言書の存在や形状等を裁判所に確認してもらう手続き(検認手続)が必要なく、原本が公証役場に保管されるので破棄や変造の心配もありません。
公正証書遺言の作成を検討なさっていたM様ですが、そもそも公証役場というものになじみが無く、なかなか一歩を踏み出せなかったご様子でした。公正証書にするような遺言ですから、立派な文章を書かなければいけないような気がしますし、証人を二人もお願いしなければならないようですが、そんなことを頼める人を思いつきません。
実は公正証書の遺言書作成は、ほとんど手間がかかりません。印鑑証明書や戸籍謄本など、公証役場に提出する書類は容易に集められるものしかありませんし、遺言の本文は公証人が作成してくれるものなので、あらかじめ文章を作る必要もありません。大切なのは、どのような内容にしたいかをしっかりと公証人伝えることです。ですから箇条書きでまとめたもので十分です。証人は未成年者や相続人に該当する人、公証役場の人など一部の人がなれませんが、基本は誰でもなれますので、私と私の事務所の事務員がお受けします。あとは公証役場に一緒に行って、公証人が書いてくれた内容に間違いがないかを確認するだけです。30分もかからずにその場で立派な公正証書遺言が完成しお持ち帰りいただけます。