被相続人が残した遺言書の内容に納得できない場合、相続人はこれと異なる遺産分割協議ができるかとの問題があります。相続人が兄弟姉妹以外の場合は、最低限守られる相続分、つまり遺留分があるわけですが、本事例の遺言は、遺留分権利者がいるにも関わらず相続人の一人にすべて相続させるという内容だったのです。遺言者の最後の意思である遺言は極力尊重すべきですが、そのために親兄弟が生涯いがみ合うようなことになっては大変です。結局、遺言書の内容を尊重しつつも、相続人全員が納得できる内容の協議を成立させました。本事例では遺言執行者の選任もされていましたが、それがために遺言書より遺産分割協議を優先させることが禁じられるわけではありません。