K様の父親が亡くなり、母親と一人娘のK様が相続いたしました。相続財産は自宅の土地建物と預貯金です。K様はすでにご結婚なさって安定した暮らしをしておりますので、自宅の名義も預貯金もすべて母親が相続するべきだとお考えになり、相続の放棄をしたいとご相談にみえました。K様としては自分が相続の放棄をすれば母だけが相続人となり、自宅の名義も預貯金も当然母のものになるとお考えだったようです。実はこれはとんでもない誤りで、下手をすると母親の相続財産が減ってしまうことになりかねなかったのです。
相続人には順位があって、1番は子供です。もし順位1番の子供がいなければ、順位2番の直系尊属が相続人になります。1番も2番もいなければ、順位3番の兄弟姉妹が相続人となります。配偶者は常に相続人となりますので、どの順位の人が相続人となっても同順位で相続人となります。子供がいないということは、初めからいないだけではなく、K様の様に相続の放棄をするような場合も該当いたします。本事例においては、もしK様が相続の放棄をしたら母親と父親の兄弟が相続人になってしまうところでした。実は父親の兄弟の中にあまり関係がよろしくない方がいらっしゃったらしく、そんな方が相続人に浮上してくると、どんな要求をされたかわかりませんでした。
K様がするべきことは相続放棄などではなく、相続人の立場で母親が単独で相続できるように「遺産分割協議」を成立させることです。