お父様が亡くなられて、四人の子供たちが相続いたしました。相続財産は自宅の土地建物、預貯金、株券等です。四人の子供たちの一人であるKさんは、今までずっと自宅で父と暮らしていた関係で、自宅の登記名義だけ自分に相続させてもらえれば、あとは何もいらないとのことで、他の相続人たちも了承いたしました。このような場合、預貯金や株券等の相続については一切触れず、自宅の土地建物のみ記載した遺産分割協議書を作成することも可能です。遺産分割によって法定相続分より増えた持分は、そのことを知らない第三者には登記無くして主張できないため、この様な手続きをとる意味が出てくるのです。