Y様のご母堂が残された自筆証書遺言の検認手続きをお受けいたしました。遺言書は封筒に入っており封印されております。このような遺言書は、家庭裁判所に申し立てて(検認手続きの申立)、相続人全員を裁判所に呼び出してもらい、集まった人たちの面前で裁判所が封筒を開封します。決して自分たちで事前に開封してはいけません。なお、申し立てた相続人は必ず期日に出向かなければなりませんが、通知を受けたその他の相続人は無理に出席しなくても手続きは進められます。この度は申し立てた日の翌日に、早速期日の候補日の連絡をいただき、無事検認期日(集まる日)を確定することができました。