銀行等に預金を持っている方が亡くなられると、銀行等はそのことを把握し次第その預金を凍結、つまり払い出せなくしてしまいます。一部の相続人が他の相続人の同意を得ずに勝手に預金を引き出してトラブルになったり、相続税の課税対象財産の範囲が不明になったりしますので、凍結はやむを得ないことだと思います。
T様他2名の3人兄弟がお母様を相続なさいました。お母様の病院にかかった費用や葬儀にかかる費用を支払うため、とりあえずお母様名義の預金から引き出して支払いに充てていたのですが、正式な相続手続きをしないでいるうち、預金が凍結されてしまいました。なんとか状況を理解してもらって、預金の払い出しに応じてくれるよう交渉するつもりでいらっしゃった様ですが、この様な場合は交渉より正式に相続手続きをする方が圧倒的に早くで確実です。新しい「法定相続情報証明制度」のおかげで、当事務所も預金の相続だけのお手伝いができるようになりましたので、本事例のような場合でもすべてお任せいただくことが出来ます。