亡くなった父親が所有していた土地建物には、Y様が経営している会社のために抵当権が設定されております。その土地建物には父親と母親が暮らしていたのですが、母親はかなり前から認知症が進行しており施設に入っていたため、父親が亡くなったことで現在は空き家になってしまっております。そこでY様はその土地建物を売却して、売却代金で会社の債務を弁済し、残ったお金を母親の療養介護のために使いたいと考えております。そこで、母親との間でスムーズに起算分割協議を成立させ、土地建物をY様が単独で相続する方法を探されておりました。
お母様はすでに「後見」相当と診断されておりますので、法律行為は全て成年後見人によってなす必要があります。遺産分割協議も例外ではありません。そのため家庭裁判所に成年後見の申し立てをして、選任された後見人と遺産分割協議をすることが必要になります。Y様の計画には土地建物の売却代金の一部を会社の債務の弁済に充てることが含まれているため、Y様自身が親族として後見人に立候補して選任してもらうことが必要なのですが、本人と利害関係を持っている親族が選任されることはまずありません。仮に、売却代金をすべて母親の療養看護に充てるつもりであったとしても、相続財産が後見人候補者の事業のために担保提供されている事実がある以上、選任を望むことはまずできないでしょう。
本来成年後見制度は本人を保護し支援する制度ですから、遺産分割協議することだけを目的とした成年後見の申立てはいかがなものかと思います。