お子様がいない4人の姉妹の相続の事例です。お子様がおらず、ご両親もお亡くなりになっておりますので、相続人は兄弟姉妹となるわけですが、数年前長女が無くなり、相続人である3姉妹が遺産分割協議書を作成したものの、相続手続き行わずに今日にいたってしまいました。この度、二女が亡くなったことをきっかけに長女の相続手続とあわせて手続きをすることにいたしました。
この場合、亡き二女も当事者として作成した遺産分割協議書で手続きができるかが問題となりますが、遺産分割協議書や、その協議書に添付された印鑑証明書には有効期限はありません。類似の例で、遺産分割協議書や当時取得した印鑑証明書にお線香のにおいが染みついている様な古いもので続きをしたことがあることをご説明申し上げましたところ、大変御安心されたご様子でした。