不動産をお持ちのお父様が亡くなられ、二人の兄弟が相続いたしました。この兄弟で遺産分割協議がまとまったので、それに基づく不動産の名義変更をしようとしております。遺産分割協議は相続人全員が合意しなければならないので、お父様の出生に遡る戸籍を集めて、協議した人以外に相続人がいないということを証明しなければなりません。本事例では、お父様が亡くなる前に亡くなったもう一人の兄弟がいて、その人にはお子様がおりました。先に亡くなったお子様のお子様は相続人です(代襲相続人)。今いる兄弟だけで協議すれば足りるというわけだはありませんのでご注意。