K様のお父様が亡くなられました。相続人はお母様とお兄様とK様の3人です。特に相続手続きについての話し合いはせず何年か経つうち、お母様が亡くなり次いでお兄様も奥様とお子様を残して亡くなってしまいました。さて、この段階でお父様の相続財産につき遺産分割協議をする場合、だれと協議をするべきでしょうか。遺産分割協議は相続人全員でしなければなりません。お父様が亡くなられたときの相続人は亡きお母様、亡きお兄様そしてK様です。お母様とお兄様が亡くなったことによってK様だけが相続人となったので、遺産分割協議をするまでもなくK様が単独で相続できるかといえば、そうはいきません。お母様もお兄様もすでにお父様の財産を相続した後で亡くなったと言えますので、お母様お兄様抜きで遺産分割協議はできません。つまり、お母様お兄様の相続人が全員関与する必要が出てくるのです。亡くなったお兄様の奥様とお子様がお兄様の代わりに協議に加わり、お母様もK様と亡きお兄様の相続人がお母様の立場で協議に加わります。遺産分割協議に関与すべき人は、相続の順番によっては大きく異なってきますの、相続人の範囲の確定には注意が必要です。