亡くなられたお父様の名義の不動産の名義変更をする手続きを始められたN様。相続人はもう一人の兄弟だけで、二人で遺産分割協議書も作成なさっておりました。法務局で相続登記にはお父様の出生に遡る戸籍等が必要といわれ、手に負えなくなって相談にみえたのです。遺産分割協議を相続人全員で協議したことを証明するために、出生に遡る戸籍を調べる必要がある旨をご説明してお受けいたしました。ところが、戸籍を調べてみると相続人にはお二人の他にもう一人亡くなった兄弟がいたことが分かりました。しかも亡くなった兄弟にはお子様がいましたので、そのお子様は相続人です(代襲相続人)。N様はもちろん亡くなった兄弟のことは十分認識されていました。ただ、「相続人全員」とは今生きている相続人全員のことと勘違いされていただけです。結局甥っ子も含めた三人で遺産分割協議書を作り直しました。