遺産分割協議書を作成するときに、相続財産である不動産を特定するために「不動産の表示」というものを記載します。相続人の皆さんがご自分で作成された遺産分割協議書を拝見すると、たまに共通するミスを見つけることがあります。これは固定資産税の納付書についてくる課税明細書に基づいて作成した場合に多いのですが、地積(土地の大きさ)の部分を「現況地積」で作成してしまうというものです。登記地積と現況地積が異なる場合、その差は非課税の公衆用道路の部分に該当することがほとんどで、固定資産税の評価上は非課税でも、相続登記では課税価格があることになるので、これでは登録免許税の計算も違ってくることになります。この部分は、なるべく新しい登記簿謄本を見ながら正確に記載してほしいものです。